このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
相続税の申告要否判定コーナー



本文ここから

1 「土地等」の入力について

(1) 路線価方式により評価する土地等の制限事項
    路線価方式により評価する土地等について、土地等の形状等に応じた奥行価格補正率などの各種補正率による補正には
   対応していません。

(2) 土地等の利用区分についての制限事項
    路線価方式により評価する土地等について、土地等の利用区分において選択したそれぞれの評価方法は、次のとおりと
   なります(自用地の場合を除きます。)。
    また、倍率方式により評価する土地等について、利用区分において選択したそれぞれの評価方法も同様となります。

  ① 貸宅地
    借地権などの宅地の上に存する権利の目的となっている宅地をいいます。
    貸宅地の価額は、借地権の目的となっている宅地について、次の算式で求めた金額により評価します。
    なお、判定コーナーにおいては、路線価方式により評価する場合には、借地権割合90%(記号:A)~20%(記号
   :無)から選択(倍率方式により評価する場合には、借地権割合90%~20%から選択)します。
   (算式) 貸宅地の価額=自用地としての価額-自用地としての価額×借地権割合

  ② 貸家建付地
    貸家の目的とされている宅地、すなわち、所有する土地に建築した家屋を他に貸し付けている場合の、その土地のこと
   をいいます。
    貸家建付地の価額は、次の算式で求めた金額により評価します。
    なお、判定コーナーにおいては、路線価方式により評価する場合には、借地権割合90%(記号:A)~20%(記号
   :無)から選択(倍率方式により評価する場合には、借地権割合90%~20%から選択)します。
    また、借家権割合については、一律30%として計算します。
    さらに、賃貸割合については、貸家の各独立部分がある場合に、その各独立部分の賃貸状況(貸家の各独立部分の床面
   積の合計に占める賃貸されている各独立部分の床面積の合計)に基づいて計算した割合により計算しますが、判定コーナ
   ーにおいては、賃貸割合を100%として計算します。
   (算式) 貸家建付地の価額=自用地とした場合の価額-自用地とした場合の価額×借地権割合×借家権割合×賃貸割合

  ③ 借地権
    建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権をいいます。
    借地権の価額は、次の算式で求めた金額により評価します。
    なお、判定コーナーにおいては、路線価方式により評価する場合には、借地権割合90%(記号A)~30%(記号:G)
   から選択(倍率方式により評価する場合には、借地権割合90%~30%から選択)します。
   (算式) 借地権の価額=自用地としての価額×借地権割合

本文ここまで

閉じる