改定取得価額の入力が必要な場合
改定取得価額とは、平成19年4月1日以後に取得した減価償却資産について、調整前償却額が初めて償却保証額に満たないこととなる年の期首未償却残高をいいます。
減価償却資産の入力画面において、改定取得価額の入力が必要な可能性がある場合のみ、入力可能となります。
「改定取得価額を計算する」ボタンが表示されている場合、改定取得価額での計算が必要となる可能性があります(「改定取得価額を計算する」ボタンをクリックすると、自動的に改定取得価額が計算され、項目に入力されます。)。
(※) 平成19年3月以前に取得した減価償却資産については、改定取得価額の入力の必要はありません。
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