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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナーよくある質問



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残存割合

平成19年3月31日までに取得した資産を旧定額法等により償却する場合、取得価額から残存価額を差し引きして計算します。
残存価額は、取得価額に次に記載する残存割合を乗じた価額となっております。

残存割合表(平成19年4月1日以後に取得した資産は適用しません。)
資産の種類等 残存割合
建物、農機具などの一般減価償却資産 10%

 繁殖用の乳用牛、種付用の役肉用牛
 種付用の乳用牛
 その他用
- 
20%
10%
50%
30%

 繁殖用、競争用
 種付用
 その他用
- 
20%
10%
30%
綿羊、やぎ 5%
果樹その他の植物 5%

※ 牛と馬については、残存価額(取得価額×残存割合)が10万円以上となる場合は10万円とします。

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