一括償却資産とは
取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産(一定のリース資産、少額な減価償却資産及び令和4年4月1日以後に取得したもので貸付け(主要な業務として行われるものを除きます。)の用に供したものを除きます。)については、減価償却をしないでその使用した年以後3年間の各年分において、その減価償却資産の全部又は特定の一部を一括し、一括した減価償却資産の取得価額の合計額の3分の1の金額を必要経費にすることができるものです。
取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産(一定のリース資産、少額な減価償却資産及び令和4年4月1日以後に取得したもので貸付け(主要な業務として行われるものを除きます。)の用に供したものを除きます。)については、減価償却をしないでその使用した年以後3年間の各年分において、その減価償却資産の全部又は特定の一部を一括し、一括した減価償却資産の取得価額の合計額の3分の1の金額を必要経費にすることができるものです。