このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナー

本文ここから

「特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除」の適用に当たっての注意点

特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例(措法41条の18の4)」(以下「寄附金控除の特例」といいます。)を適用し、寄附金控除を受けられる方は、同一銘柄について「特定投資株式の取得に要した金額の控除等の特例(措法37条の13)」や「設立投資株式の取得に要した金額の控除等の特例(措法37条の13の2)」の特例を併せて適用することはできません。

なお、「寄附金控除の特例」の適用を受ける場合は、「控除の入力(1/2)」画面にある「寄附金控除・政党等寄附金等特別控除」を選択し、表示された「寄附金受領証明書等の一覧」画面にある「特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例(エンジェル税制)の適用を受ける方はこちら」から入力をしてください。(令和5年分以前の申告については、作成コーナーで「寄附金控除の特例」を適用した申告書の作成はできません。)

この情報により問題が解決しましたか?

よくある質問で問題が解決しない場合は…

1.操作に関するお問い合わせ

ヘルプデスク

2.税務相談等に関するお問い合わせ

国税相談専用ダイヤル

本文ここまで


以下フッターです。
フッターここまでこのページのトップに戻る