「特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除」の適用に当たっての注意点
「特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例(措法41条の18の4)」(以下「寄附金控除の特例」といいます。)を適用し、寄附金控除を受けられる方は、同一銘柄について「特定投資株式の取得に要した金額の控除等の特例(措法37条の13)」や「設立投資株式の取得に要した金額の控除等の特例(措法37条の13の2)」の特例を併せて適用することはできません。
なお、「寄附金控除の特例」の適用を受ける場合は、「控除の入力(1/2)」画面にある「寄附金控除・政党等寄附金等特別控除」を選択し、表示された「寄附金受領証明書等の一覧」画面にある「特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例(エンジェル税制)の適用を受ける方はこちら」から入力をしてください。(令和5年分以前の申告については、作成コーナーで「寄附金控除の特例」を適用した申告書の作成はできません。)
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