借家権割合
「借家権割合」は、国税局長の定める割合によることとされており、国税庁ホームページの財産評価基準書で確認することができます。
なお、令和6年分の「借家権割合」は、全ての都道府県において「30%」と定められているため、土地等の評価明細書作成コーナーの画面では「30%」を表示しています。
(参考)借家権割合の確認方法
① 「令和6年分(最新)」であることを確認して、該当する都道府県をクリックします。

② 「2.土地関係以外」の「借家権割合」をクリックします。

③ 借家権割合が表示されます。
