住宅用の家屋の新築若しくは取得又は増改築等の要件
「住宅用の家屋の新築」には、その新築とともにするその敷地の用に供される土地等又は住宅の新築に先行してするその敷地の用に供されることとなる土地等の取得を含み、「住宅用の家屋の取得又は増改築等」には、その住宅の取得又は増改築等とともにするその敷地の用に供される土地等の取得を含みます。
また、対象となる住宅用の家屋は日本国内にあるものに限られます。
1 新築又は取得の場合の要件
要 件 | ||||
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1 | 新築又は取得をした住宅用の家屋の登記簿上の床面積(マンションなどの区分所有建物の場合はその専有部分の床面積)が40㎡以上で、かつ、その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が受贈者の居住の用に供されるものであること。 |
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2 | 取得した住宅用の家屋が次のいずれかに該当するものであること。 |
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a | 耐震基準適合証明書 | |||
b | 建設住宅性能評価書の写し | |||
c | 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類 | |||
(注1)「耐震基準適合証明書」は、その家屋の取得の日前2年以内にその証明のための家屋の調査が終了したものに限ります。 |
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申請書等 | 証明書等 | (参考)耐震改修を行うことについての申請先 | ||
a | 建築物の耐震改修の計画の認定申請書 | 耐震基準適合証明書 | 都道府県知事等 | |
b | 耐震基準適合証明申請書(仮申請書) | 耐震基準適合証明書 | 建築士 |
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c | 建設住宅性能評価申請書(仮申請書) | 建設住宅性能評価書の写し | 登録住宅性能評価機関 | |
d | 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約の申込書 | 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類 | 住宅瑕疵担保責任保険法人 | |
(注1)申請書等は、住宅用の家屋の取得の日までに行った申請に係るものに限ります。 |
2 増改築等の場合の要件
要 件 | ||
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1 | 増改築等後の住宅用の家屋の登記簿上の床面積(マンションなどの区分所有建物の場合はその専有部分の床面積)が40㎡以上で、かつ、その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が受贈者の居住の用に供されるものであること。 |
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2 | 増改築等に係る工事が、自己が所有し、かつ、居住している家屋に対して行われたもので、一定の工事に該当することについて次のいずれかの書類により証明されたものであること。 |
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a | 確認済証の写し | |
b | 検査済証の写し | |
c | 増改築等工事証明書 |
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3 | 増改築等に係る工事に要した費用の額が100万円以上であること。 |
(注1)「新築」には、贈与を受けた年の翌年3月15日において屋根(その骨組みを含みます。)を有し、土地に定着した建造物として認められる時以後の状態にあるものが含まれます。
(注2)「増改築等」には、贈与を受けた年の翌年3月15日において増築又は改築部分の屋根(その骨組みを含みます。)を有し、既存の家屋と一体となって土地に定着した建造物として認められる時以後の状態にあるものが含まれます。
(注3)「取得」の場合には、これらの状態にあるものが含まれませんので、贈与を受けた住宅取得等のための金銭を建売住宅又は分譲マンションの取得の対価に充てている場合であっても、贈与を受けた年の翌年3月15日までにその引渡しを受けていなければ、相続時精算課税選択の特例の適用を受けることはできません。
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