要 件 |
1 |
贈与を受けた時に贈与者の直系卑属(子や孫など)である推定相続人又は孫であること。 |
2 |
贈与を受けた年の1月1日において、18歳以上であること。 |
3 |
自己の配偶者、親族など特別の関係がある人から住宅用の家屋の取得をしたものではないこと、またはこれらの人との請負契約等により新築もしくは増改築等をしたものではないこと。 |
4 |
贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築、取得または増改築等(以下「新築等」といいます。)をすること。 (注) 受贈者が「住宅用の家屋」を所有する(共有持分を有する場合も含まれます。)ことにならない場合は、相続時精算課税選択の特例の適用を受けることはできません。 ○ 災害に関する税制上の措置【取得期限及び居住期限の1年延長】 災害に基因するやむを得ない事情により、贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅用の家屋の新築等ができなかった場合には、上記の要件は、「贈与を受けた年の翌々年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をすること」となります。 |
5 |
贈与を受けた時に、日本国内に住所を有し、かつ、日本国籍を有していること。 (注) 贈与を受けた時に、日本国内に住所を有し、かつ、日本国籍を有する人でない場合であっても、相続税法第1条の4第1項第1号に掲げる居住無制限納税義務者又は同項第2号に掲げる非居住無制限納税義務者である場合は対象となります。 |
6 |
贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住することまたは同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること。 (注) 下記の災害に基因するやむを得ない事情がある場合を除き、贈与を受けた年の翌年12月31日までにその家屋に居住していないときは、相続時精算課税選択の特例の適用を受けることはできませんので、修正申告が必要となります(「適用要件を満たさないこととなった場合の修正申告等について」参照)。 ○ 災害に関する税制上の措置 【取得期限及び居住期限の1年延長】 災害に基因するやむを得ない事情により、贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅用の家屋の新築等ができなかった場合には、上記の要件は、「贈与を受けた年の翌々年3月15日までにその家屋に居住することまたは同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること」となります。 【居住要件の免除】 新築等をした住宅用の家屋が災害によって滅失をしたことにより、贈与を受けた年の翌年3月15 日までに居住できなかったときであっても、この特例の適用を受けることができます。 |