贈与税の概要
その年の1月1日から12月31日までの1年間に財産の贈与(法人からの贈与を除きます。)を受けた個人の方で、次に掲げるケースのいずれかに該当する方は、その贈与を受けた財産について、贈与税の申告をしなければなりません。
① 「暦年課税」を適用する場合には、贈与を受けた財産の価額の合計額が暦年課税に係る基礎控除額(110万円)を超える方
② 「配偶者控除の特例」を適用する方
③ 「相続時精算課税」を適用する場合には、相続時精算課税の選択に係る贈与者から 贈与を受けた財産の価額の合計額が相続時精算課税に係る基礎控除額(110万円)を超える方
④ 「住宅取得等資金の非課税」を適用する方
(注) 人格のない社団や財団又は持分の定めのない法人は個人とみなされて贈与税がかかることがあります。この場合の贈与税額の計算方法等については、税務署にお尋ねください。
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