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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナーよくある質問


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添付書類のイメージデータによる提出(贈与税)

贈与税の申告書作成コーナーから、e-Taxで贈与税の申告書を提出(送信)する場合、別途郵送等で書面により提出する必要がある添付書類について、書面による提出に代えて、イメージデータ(PDF形式)により提出することができます。
なお、イメージデータ(PDF形式)による添付書類の提出は、贈与税の申告書をe-Taxで送信した後の手続になります。

  • スマートフォンのカメラで写真を撮り、PDF形式に変換する方法については、「2 PDFファイルの作成方法」を参照してください。
  • 作成コーナーの入力例については、「4 入力例」を参照してください。
  • (注1) 贈与税の更正の請求書・修正申告書作成コーナーは、添付書類のイメージデータ送信に対応していません。
  • (注2) 所得税の確定申告書作成コーナーからイメージデータを送信することはできませんが、e-Taxから追加で送信することができます。詳しくは、「新規ウインドウで開きます。所得税のイメージデータによる提出について」をご覧ください。

1 対象となる添付書類

イメージデータで提出可能な添付書類は、戸籍の謄本や登記事項証明書などですが、詳しくは「イメージデータにより提出可能な添付書類」を参照してください。
なお、「相続時精算課税選択届出書」など、電子データ(XML形式)により提出ができる書類については、法令上、イメージデータによる提出が認められていないため、イメージデータで提出した場合、その提出は効力を有しないこととなります。この場合、改めてe-Taxによる電子データ(XML形式)の送信又は書面による提出が必要であり、再送信等の日が文書収受日となりますので、ご留意ください。
 

2 PDFファイルの作成方法

次の方法で、PDFファイルを作成することができます。

  • (注1) スマートフォンのカメラで写真を撮りPDF形式に変換する方法については、お使いの端末やOSのバージョンで異なることがあります。
  • (注2) 作成されるPDFの容量については、お使いの端末や撮影する添付資料によって異なります。
  • (注3) スキャナやソフトウェア等でPDF形式に変換する方法についてのご質問は、 使用するスキャナやソフトウェア等の販売元にお問い合わせください。 

3 留意事項

  • (1) データ形式

イメージデータで提出可能なデータ形式は、PDFのみです。

  • (2) データ容量・ファイル数

    e-Taxに申告書データを送信後、一連の流れで、添付書類のイメージデータを追加で送信する方法(追加送信方式)により行うことができます。
    1送信当たりのデータ容量は、PDFファイル合計で最大14MB、ファイル数は最大16ファイルです。
    なお、送信回数は10回までとなります。
    ※ 最大10回の送信で160ファイル、140MBまで送信できます。

    • (3) イメージデータで送信した添付書類の原本について

      イメージデータで提出した添付書類の原本の保存は不要です。
      ただし、平成30年3月31日以前の提出分については、贈与税の申告にかかる添付書類の場合、法定申告期限から6年間保存する必要があります。

      • (4) イメージデータ(PDFファイル)の作成について

      イメージデータの作成の際は、以下の点にご留意ください。

      • 解像度が200dpi相当であること
      • 白色から黒色までの階調が256階調以上であること
      • 目視により内容の確認ができること
      • パスワードを設定していないこと

      ※ ウィルスに感染しているイメージデータは、e-Taxで受信できません。

      • (5) その他

        贈与税の申告書を送信した後、60分を超過してイメージデータを送信しようとした場合は、エラーとなりイメージデータが送信できない場合があります。
        この場合、e-Taxへログインしてからイメージデータを送信してください。
        外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。【スマホ】一度送信した申告等データに対して追加で送信する方法(追加送信方式)(外部サイト)
        外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。【パソコン】一度送信した申告等データに対して追加で送信する方法(追加送信方式)(外部サイト)

        4 入力例

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