中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例制度とは
一定の中小企業者に該当する青色申告者が、取得価額10万円以上30万円未満の少額減価償却資産(「一括償却資産」の適用を受けるものを除きます。)を取得等し、その業務の用に使用した場合には、減価償却の計算をしないで、業務の用に使用した時にその取得価額をそのまま必要経費に算入することができます。
ただし、業務の用に使用する年において少額減価償却資産の取得価額の合計額が300万円を超える場合は、その取得価額の合計額のうち300万円に達するまでの取得価額の合計額を限度とします。
(※) この適用を受ける場合には、決算書等の減価償却費の計算の「摘要」欄に「措法28の2」と記載します(作成コーナーをご利用の場合は、この特例を適用可能であり、減価償却資産等の種類で「中小企業者の特例対象資産」を選択していただくと自動表示されますので、入力不要です。なお、青色申告の方のみ、減価償却資産等の種類欄のメニューに表示されます。)。
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