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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナーよくある質問



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本年中の償却期間とは

その年の1月から12月まで引き続き使用した場合

12月となります。

資産を月の中途で取得や譲渡、取壊しなどをした場合

取得や譲渡、取り壊しをした月を1か月として計算した本年中の償却期間とした月数をいいます。

(例)
6月15日に取得して、12月まで引き続き使用している場合 ⇒ 7か月

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