還付加算金の収入すべき時期
還付加算金の期間計算に誤りがあり、還付加算金の額に不足が生じていることが判明したため、不足分の還付加算金を受領することとなりました。
当初の還付加算金は受領済ですが、今後支払を受ける追加分の還付加算金は、いつの年分の所得となりますか?
追加分の還付加算金については、その支払を受けた日の属する年分の雑所得の総収入金額に算入されます。
- 国税通則法第58条第1項《還付加算金》の規定により支払を受ける還付加算金は、所得税法上雑所得として取り扱われています(所得税基本通達35-1(4))。
また、還付加算金の収入すべき時期は、その支払を受けた日として取り扱われています(所得税基本通達36-14(2))。 - 還付加算金の不足分については、改めて支払決定が行われることから、当初の還付加算金の支払を受けた日(年分)にかかわらず、不足分に係る支払を受けた日の属する年分の雑所得の総収入金額に算入されることとなります。
〔令和2年4月1日現在法令等〕
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