保険年金に係る「一定の契約変更」とは
改正後相続税法第24条の規定は、原則として平成23年4月1日以後の相続、遺贈又は贈与により取得する定期金給付契約に関する権利に係る相続税又は贈与税について適用することとされていますが、一定の場合には、平成22年4月1日から適用することとされています。
一定の場合とは、平成22年4月1日前に締結された定期金給付契約のうち、平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間に変更(軽微な変更※を除きます。)契約を締結した場合をさします(その変更があった日に新たに定期金給付契約が締結されたものとみなされます。)。
(※) 軽微な変更とは、平成22年相続税法施行規則の一部を改正する省令附則第2条に規定する変更に該当する場合となります。
例えば、契約者又は定期金受取人の変更は、軽微な変更に該当しません。
詳細については、税務署までお問い合わせください。
(参考)相続等により取得した年金受給権に係る生命保険契約等に基づく年金の課税関係について、詳しくはこちら(外部サイト)をご覧ください。