公的年金等に係る申告不要制度について
公的年金等の収入がある方で、次のいずれにも当てはまる場合、所得税及び復興特別所得税の確定申告は必要ありません。
- 公的年金等の収入金額が400万円以下
- 公的年金等の全部が源泉徴収の対象
- 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下
ただし、還付を受けるためには、確定申告書を提出する必要があります。
また、申告が必要ない場合であっても、住民税の申告が必要な場合があります。住民税に関する詳細は、お住まいの市区町村にお問い合わせください。
(注) 確定申告要件となっている控除等の適用、予定納税がある場合、又は 居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例(措法41条の5)、特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除(措法41条の5の2)及び上場株式等の譲渡損失に係る損益通算及び繰控控除の特例(措法37条の12の2)などの特例を適用される場合など、公的年金等に係る申告不要制度に該当しても確定申告書の提出が必要になる場合があります。