相続等により取得した年金受給権に係る生命保険契約等に基づく年金の課税関係
相続、遺贈又は贈与(以下「相続等」といいます。)により取得した年金受給権に係る生命保険契約や損害保険契約等に基づく年金の支払を受けている方(具体的には次のいずれかに該当する方で、保険契約等に係る保険料の負担者でない方)の、その支払を受ける年金に係る雑所得の計算は、課税部分と非課税部分に振り分けた上で計算をします。
具体的には、支払を受けた年金について、年金支給初年は全額非課税、2年目以降は課税部分が階段状に増加していく方法により計算します(雑所得の金額は、課税部分の年金収入額から対応する保険料又は掛金の額を控除して計算します。)。
- 死亡保険金を年金形式で受給している方
- 学資保険の保険契約者がお亡くなりになったことに伴い、養育年金を受給している方
- 個人年金保険契約に基づく年金を受給している方
- (注1)相続等により取得した生命保険契約や損害保険契約等に係る年金の受給権は、相続税や贈与税の課税対象となっていますが、実際に相続税や贈与税の納税額が生じなかった方も対象となります。
- (注2)相続等により取得した年金受給権に係る生命保険契約等に基づく年金の受給開始日以前に、年金給付の総額に代えて一時金で支払を受けた場合、所得税は非課税となります。
- (注3)国民年金、厚生年金、共済年金などの遺族年金は非課税とされています。
[令和2年4月1日現在法令等]