本人が受け取る個人年金
個人年金保険契約に基づき支払を受ける年金の課税関係は、保険料の負担者及び年金の受取人がだれであるかにより、課税関係が異なります。
1 保険料の負担者と年金の受取人が同一人の場合
保険料の負担者と年金の受取人が同一人の場合には、公的年金等以外の雑所得として所得税が課税されます。
雑所得の金額は、その年中に支払を受けた年金の額から、その金額に対応する払込保険料又は掛金の額を差し引いた金額です。
2 保険料の負担者と年金の受取人が異なる場合
保険料の負担者と年金の受取人が異なる場合には、保険料負担者から年金の受取人に対して、年金を受け取る権利が贈与されたものとみなされ、給付事由発生時点で贈与税が課税されます。
なお、毎年支払を受ける年金(公的年金等以外の年金)に係る所得税については、年金支給初年は全額非課税、2年目以降は課税部分が階段状に増加していく方法により計算(注)します。
- (注) 実際に贈与税の納税額が生じなかった場合も上記の方法で計算します。
[令和2年4月1日現在法令等]