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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナーよくある質問



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償却率の変更

平成24年4月1日から同年12月31日までに取得した減価償却資産に適用される償却率や平成24年3月31日以前に取得した減価償却資産に適用される償却率について、次の経過措置が講じられています。

平成24年4月1日から同年12月31日までに取得した減価償却資産について250%定率法を適用する経過措置

平成24年分において、その有する減価償却資産につき、そのよるべき償却の方法として定率法を選定している方が、平成24年4月1日から同年12月31日までに減価償却資産を取得した場合には、その減価償却資産については250%定率法により償却費の額を計算することができます。

平成19年4月1日から平成24年3月31日までに取得した減価償却資産について200%定率法を適用する経過措置

平成24年4月1日以後に取得した減価償却資産につき、そのよるべき償却の方法として定率法を選定している方においては200%定率法を適用することとされたため、その減価償却資産と平成24年3月31日以前に取得した減価償却資産を有する場合には、200%定率法と250%定率法により、それぞれの減価償却資産につき償却費の額を計算します。

なお、平成24年分においてその有する減価償却資産につき、そのよるべき償却の方法として定率法を選定している方で、平成25年3月15日までに、「減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置の適用を受ける旨の届出書」を納税地の所轄税務署長に提出したときは、平成19年4月1日から平成24年3月31日までに取得した減価償却資産の平成24年分又は平成25年分以後の各年分における償却費の額の計算について、200%定率法を適用することができます。

ただし、適用を受けようとする最初の年分において、調整前償却額が償却保証額に満たない減価償却資産については、この経過措置の適用を受けることはできません。

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