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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナーよくある質問



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償却の基礎になる金額とは(定率法選択時の入力)

資産の取得日ごとによって、計算が異なります。

平成19年3月31日以前に取得した資産の場合

前年末の未償却残高(「取得価額 - 前年末までの減価償却費の累計額」の金額)

(注) 減価償却費の累計額が取得価額の95%に達した年の翌年の場合(5年間の均等償却を行う場合)は、取得価額×5%になります。

平成19年4月1日以後に取得した資産の場合

令和2年中に取得した資産

取得価額の金額

令和元年12月31日以前に取得した資産

前年末の未償却残高(「取得価額 - 前年末までの減価償却費の累計額」の金額)

(注) そのほか、調整前償却額が償却保証額未満となる年分以後は、改定取得価額(最初に調整前償却費が償却保証額未満となる年の期首未償却残高)となります。

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