残存割合
平成19年3月31日までに取得した資産を旧定額法等により償却する場合、取得価額から残存価額を差し引きして計算します。
残存価額は、取得価額に次に記載する残存割合を乗じた価額となっております。
資産の種類等 | 残存割合 |
---|---|
建物、農機具などの一般減価償却資産 | 10% |
牛 繁殖用の乳用牛、種付用の役肉用牛 種付用の乳用牛 その他用 |
- 20% 10% 50% |
豚 | 30% |
馬 繁殖用、競争用 種付用 その他用 |
- 20% 10% 30% |
綿羊、やぎ | 5% |
果樹その他の植物 | 5% |
※ 牛と馬については、残存価額(取得価額×残存割合)が10万円以上となる場合は10万円とします。 |
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