震災特例法11条の4
被災市街地復興土地区画整理事業による換地処分に伴い代替住宅等を取得した場合の譲渡所得の課税の特例(震災特例法11条の4)
個人が、その有する土地等で特定被災市街地復興推進地域(注)内にあるものにつき被災市街地復興特別措置法(以下「復興法」といいます。)による被災市街地復興土地区画整理事業が施行された場合において、その土地等に係る換地処分により、一定の代替住宅等を取得したときは、その換地処分により譲渡した土地等(代替住宅等とともに清算金を取得した場合又は復興法第17条第1項の規定により保留地が定められた場合には、その譲渡した土地等のうちその清算金等の額又はその保留地の対価の額に対応する部分以外の部分)の譲渡はなかったものとして、いわゆる取得価額の引継ぎにより課税の繰り延べをすることができます。
(注) 「特定被災市街地復興推進地域」とは、東日本大震災により被害を受けた市街地の土地の区域として復興法第5条第1項の規定により都市計画に定められた被災市街地復興推進地域をいいます。
詳しくは、最寄りの税務署にお尋ねください。
[令和4年4月1日現在法令等]
(震法11の4)
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