措置法37条の4
特定の事業用資産の交換の特例(措法37の4)
特例の概要
一定の土地建物等のうち事業(事業と称するに至らなくても、相当の収入を得ている継続的な不動産等の貸付けを含みます。)に使用しているものを他の資産と交換した場合で、次の⑴又は⑵に該当し、かつ、こちらの「2 特例を受けるための要件」を満たしているときは、「特定の事業用資産の買換えの特例」が適用されます。
⑴ その交換により取得した資産が、一定の「譲渡資産」に対応する「買換資産」である場合
交換により譲渡した資産の交換した日の時価相当額をその譲渡した資産の譲渡価額とし、代わりに取得した資産の交換した日の時価相当額を買換資産の取得価額として、「特定の事業用資産の買換えの特例」が適用されます。
⑵ ⑴以外の場合で、その交換により金銭による交換差金を取得し、その交換差金で、一定の「譲渡資産」に対応する「買換資産」を取得した場合
交換により譲渡した資産(交換差金に対応する部分に限ります。)の交換した日の時価相当額をその譲渡した資産の譲渡価額とし、交換差金で取得した新資産の取得価額(その取得価額が交換差金を超える場合には交換差金)を買換資産の取得価額として「特定の事業用資産の買換えの特例」が適用されます。
[令和4年4月1日現在法令等]
(措法37の4)
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