措置法35条の2
特定期間に取得した土地等を譲渡した場合の1,000万円控除の特例
1 特例の概要
個人が、平成21年に取得した国内にある土地又は土地の上に存する権利(以下「土地等」といいます。)を平成27年以降に譲渡した場合又は平成22年中に取得した土地等を平成28年以降に譲渡した場合には、その土地等に係る譲渡所得の金額から1,000万円を控除することができます。
なお、譲渡所得の金額が1,000万円に満たない場合にはその譲渡所得の金額が控除額となります。
2 特例を受けるための要件
この特例の適用を受けるには、次の要件全てに当てはまることが必要です。
⑴ 平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に土地等を取得すること。
⑵ 平成21年に取得した土地等は平成27年以降に譲渡すること、また、平成22年に取得した土地等は平成28年以降に譲渡すること。
⑶ 親子や夫婦など特別な間柄にある者から取得した土地等ではないこと。
なお、特別な間柄には、生計を一にする親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含まれます。
⑷ 相続、遺贈、贈与、交換、代物弁済及び所有権移転外リース取引により取得した土地等ではないこと。
⑸ 譲渡した土地等について、収用等の場合の特別控除や事業用資産を買い換えた場合の課税の繰延べなど他の譲渡所得の特例を受けないこと。
3 適用を受けるための手続
この特例を受ける旨記載した確定申告書を提出することが必要です。
また、確定申告書には次の書類を添えてください。
⑴ 譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)[土地・建物用]
⑵ 土地等の登記事項証明書や土地等を取得したときの売買契約書の写しなどで、譲渡した土地等が平成21年又は平成22年に取得されたものであることを明らかにする書類
(注)登記事項証明書については、「譲渡所得の特例の適用を受ける場合の不動産に係る不動産番号等の明細書」を提出することなどにより、その添付を省略することができます。
「譲渡所得の特例の適用を受ける場合の不動産に係る不動産番号等の明細書」
[令和4年4月1日現在法令等]
(措法35の2、措令23の2、措規18の3)
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