措置法39条
相続財産を譲渡した場合の取得費の特例
1 特例の概要
この特例は、相続により取得した土地や建物などを、一定期間内に譲渡した場合には、相続税額のうち一定金額を譲渡資産の取得費に加算することができるというものです。
2 特例を受けるための要件
⑴ 相続や遺贈により土地や建物などを取得した者であること。
⑵ その土地や建物などを取得した者に相続税が課税されていること。
⑶ その土地や建物などを、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡していること。
3 取得費に加算する相続税の額
取得費に加算する相続税の額は、相続又は遺贈の開始した日により、次の算式で計算した金額となります。ただし、その金額がこの特例を適用しないで計算した譲渡益の金額を超える場合は、その譲渡益相当額となります。
<算式>
4 この特例を受けるための手続
この特例を受けるためには確定申告をすることが必要です。
確定申告書には①相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書②譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)[土地・建物用]の添付が必要です。
①の計算明細書を利用すると、取得費に加算される相続税額を計算することができます。
[令和4年4月1日現在法令等]
(所法33、38、措法39、措令25の16、措規18の18)
この情報により問題が解決しましたか?
よくある質問で問題が解決しない場合は…
1.事前準備、送信方法、エラー解消など作成コーナーの使い方に関するお問い合わせ
2.申告書の作成などにあたってご不明な点に関するお問い合わせ
