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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナーよくある質問


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適用手続(相続時精算課税)

 相続時精算課税の適用を受けようとする人(受贈者)は、新規ウインドウで開きます。贈与税の申告書の提出期間内に「外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。相続時精算課税選択届出書(外部サイト)」を「添付書類」(下表参照)とともに受贈者の住所地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
 なお、その選択に係る贈与者からの贈与により取得した財産の価額の合計額が相続時精算課税に係る基礎控除額(110万円)を超えるなど、贈与税の申告書を提出する場合には、「相続時精算課税選択届出書」及び「添付書類」を「申告書第一表(兼贈与税の額の計算明細書)」及び「申告書第二表(相続時精算課税の計算明細書)」に添付して提出する必要があります。
 また、贈与税の申告書の提出期間内に上記の届出書及び添付書類の提出がないときは、暦年課税が適用されます((注1)の場合に該当する人を除きます。)。

(注1) 上記の届出書は、その届出に係る贈与者から贈与を受けた財産について、令和5年分以前の贈与税の申告において相続時精算課税の適用を受けている場合には、再度提出する必要はありません(下表に掲げる書類も同様です。)。

(注2) 令和5年分以前の贈与税の申告において相続時精算課税の適用を受けている人であっても、その適用に係る贈与者以外の人から贈与を受けた財産について、相続時精算課税の適用を受けようとする場合は、贈与税の申告書の提出期間内に、新たに相続時精算課税選択届出書等を提出する必要があります。

(注3) 上記の手続は、「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税選択の特例」、「非上場株式等についての贈与税の納税猶予の特例措置の適用を受ける場合の相続時精算課税適用者の特例」又は「個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予及び免除の適用を受ける場合の相続時精算課税適用者の特例」の適用を受ける場合にも必要となります。

(注4) 相続時精算課税の適用を受けようとしていた人が相続時精算課税選択届出書を提出する前に死亡した場合や、財産の贈与を受けた年にその贈与に係る贈与者が死亡した場合などは、上記の説明と異なる点がありますので、詳しくは、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国税庁ホームページ(外部サイト)をご確認ください。

添 付 書 類

受贈者や特定贈与者の戸籍の謄本又は抄本その他の書類で、次の内容を証する書類
 ① 受贈者の氏名、生年月日
 ② 受贈者が特定贈与者の直系卑属である推定相続人又は孫であること

(注)

  1. 「個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予及び免除」の適用を受ける場合(受贈者が贈与者の直系卑属である推定相続人又は孫である場合を除きます。)は、「①の内容を証する書類」及び「受贈者が特定贈与者からの贈与により租税特別措置法第70条の6の8第1項に規定する特例受贈事業用資産の取得をしたことを証する書類」となります。
  2. 「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例」の適用を受ける場合(受贈者が贈与者の直系卑属である推定相続人又は孫である場合を除きます。)は、「①の内容を証する書類」及び「受贈者が特定贈与者からの贈与により租税特別措置法第70 条の7の5第1項に規定する特例対象受贈非上場株式等の取得をしたことを証する書類」となります。

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