このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナーよくある質問



本文ここから

エラーコード【HJS0407E】が表示された。

原因

マイナンバーカードに格納されている電子証明書を認識できない場合に表示されます。

対応

以下の手順に沿って操作してください。

手順1 ICカードリーダライタの確認

ICカードリーダライタがパソコンに接続されていることをご確認ください。
また、ICカードの挿入の方向やカードの表裏が正しいか、もう一度、ご確認ください。金属チップが顔写真の裏側についているため、接触型のICカードリーダライタに挿す場合は、金属チップ側が上、顔写真側が下になるように挿入します。
こちらの方法で解決しない場合、手順2にお進みください。

手順2 電子証明書の確認

JPKI利用者ソフトを起動し、電子証明書の内容が表示できるか確認してください。
JPKI利用者ソフトがインストールされていない場合、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。こちら(外部サイト)から設定を行ってください。

① デスクトップの【スタート】メニューから、【すべてのプログラム】→【公的個人認証サービス】→【JPKI利用者ソフト】の順にクリックし、JPKI利用者ソフトを起動します。

② 【自分の証明書】ボタンをクリックします。

③ 【マイナンバーカード】の場合は【証明書選択】が表示されるので、【署名用電子証明書】を選択し、【OK】ボタンをクリックします。

④ 【パスワード】を入力し、【OK】ボタンをクリックします。

⑤ 【有効性確認】ボタンをクリックします。

⑥ 【パスワード】を入力し、【OK】ボタンをクリックします。

⑦ 【確認結果】が表示されるので、【有効性確認結果】が「有効」であることを確認します。(公的個人認証サービス都道府県センターと通信を行うため、時間がかかることがあります。)

上記手順の中でカードが読み取れない場合

ICカードリーダライタの設定を確認する必要がありますので、手順3には進まず、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。こちらのページ(外部サイト)からICカードリーダライタの設定をご確認ください。
以下のリーダライタをご利用の場合、最新版のドライバのインストールが必要です。

確認結果が「有効」と表示されない場合

電子証明書に問題がある可能性がありますので、お住まいの市区町村の窓口へお問い合わせください。

確認結果が「有効」と表示される場合

再度送信手続きを行っても事象が解決しない場合、手順3にお進みください。

手順3 パソコンの再起動

画面を全て閉じ、パソコンの再起動を行ってください。
こちらの方法で解決しない場合、手順4にお進みください。

注意事項

この手順を行う場合、まずは入力データの保存を行ってください。
データの保存を行わない場合、入力したデータが消えてしまいます。
保存したデータを作成コーナーのトップ画面から読み込むことで、作成途中から再開することができます。

手順4 Internet Explorerを「管理者で実行」

Internet Explorerのアイコンの上で、右クリックしていただき、「管理者として実行」を選択してください。
新たに開いたInternet Explorerから確定申告書等作成コーナーにアクセスしてください。
こちらの方法で解決しない場合、手順5にお進みください。

注意事項

この手順を行う場合、まずは入力データの保存を行ってください。
データの保存を行わない場合、入力したデータが消えてしまいます。
保存したデータを作成コーナーのトップ画面から読み込むことで、作成途中から再開することができます。

手順5 インターネット一時ファイルの削除

ご利用中のブラウザから、インターネット一時ファイルを削除してください。
手順はこちらでご確認ください。
こちらの方法で解決しない場合、手順6にお進みください。

手順6 事前準備セットアップファイルの再インストール

下のボタンから事前準備セットアップファイルを保存し、インストールを行ってください。(Windowsをご利用の方)

作成コーナー事前準備セットアップ

この情報により問題が解決しましたか?

よくある質問で問題が解決しない場合は…

1.事前準備、送信方法、エラー解消など作成コーナーの使い方に関するお問い合わせ

ヘルプデスク

2.申告書の作成などにあたってご不明な点に関するお問い合わせ

国税相談専用ダイヤル

本文ここまで

サブナビゲーションここから

関連する内容

特に多いご質問

サブナビゲーションここまで

閉じる

以下フッターです。
Copyright © NATIONAL TAX AGENCY All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る