震災特例法11条の6
帰還環境整備推進法人に対して土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除の特例等(震災特例法11条の6)
1 第1項(特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の1,500万円特別控除)
避難解除区域等(福島復興再生特別措置法第18条第2項第2号に規定する避難解除区域等をいいます。以下同じです。)のうち一定の区域(注1)内にある土地等が、帰還環境整備推進法人(注2)が行う帰還環境整備事業計画に記載された特定公益的施設又は特定公共施設のうち一定のものの整備に関する事業(公共施設整備事業)の用に供するために買い取られる場合には、特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の1,500万円特別控除(措法34の2)の適用を受けることができます。
(注1) 「一定の区域」とは、帰還環境整備事業計画に記載された上記の公共施設整備事業の実施区域をいいます。
(注2) 帰還環境整備推進法人とは、福島復興再生特別措置法第48条の14第1項に規定する帰還環境整備推進法人で、一定の要件に該当する公益社団法人又は公益財団法人をいいます。
2 第2項(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)
帰還環境整備推進法人に対し避難解除区域等のうち一定の区域(注)内にある土地等の譲渡をした場合において、その譲渡に係る土地等がその帰還環境整備推進法人が行う帰還環境整備事業計画に記載された適正な形状、面積等を備えた一団の土地とするための一定の事業(土地集約化事業)の用に供されるものであるときは、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(措法31の2)の適用を受けることができます。
(注) 「一定の区域」とは、帰還環境整備事業計画に記載された上記の土地集約化事業の実施区域をいいます。
特例の内容について詳しくは、最寄りの税務署にお尋ねください。
[令和2年4月1日現在法令等]
(震法11条の6、震令13条の5、震規3条の8)
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