措置法33条の3 8項
換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例に関する措置
1 特例の概要
その有する土地等で被災市街地復興推進地域内にあるものにつき被災市街地復興土地区画整理事業が施行された場合において、その土地等に係る換地処分により、代替住宅等を取得したときは、取得価額の引継ぎ等により課税を繰り延べることができます。
2 適用を受けるための手続
この措置の適用を受けるためには、この特例の適用を受けようとする年分の確定申告書に、この特例の適用を受けようとする旨を記載するとともに、被災市街地復興土地区画整理事業の施行者から交付を受けた土地等に係る換地処分により代替住宅等を取得したことを証する書類その他一定の書類を添付する必要があります。
詳しくは最寄りの税務署にお尋ねください。
[令和2年4月1日現在法令等]
(措法33の3⑧)
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