措置法37条の9
平成21年及び平成22年に土地等の先行取得をした場合の課税の特例
特例の概要
個人事業者が、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に取得をした国内にある土地等についてその取得をした日の属する年の翌年3月15日までに一定の事項を記載した届出書を提出した場合で、その取得をした日の属する年の12月31日後10年以内にその個人事業者の所有する他の事業用土地等の譲渡をしたときは、その事業用土地等の譲渡利益金額の80%(又は60%)相当額について、届出をした先行取得土地等の取得価額を減額する方法で課税を繰り延べることができます。
「平成21年及び平成22年に土地等の先行取得をした場合の課税の特例」に該当するか、どのような書類が必要か、詳しくは、最寄りの税務署にお尋ねください。
[令和2年4月1日現在法令等]
(措法37の9)
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