措置法37条の6
特定の交換分合により土地等を取得した場合の特例(措法37の6)
特例の概要
農業振興地域整備法の規定、集落地域整備法の規定又は農住組合法の規定による交換分合により土地等の譲渡をし、かつ、その交換分合により土地等又は土地等とともに清算金の取得をした場合には、その清算金の部分についてだけ課税されます。
「特定の交換分合により土地等を取得した場合」に該当するか、どのような書類が必要か、詳しくは、最寄りの税務署にお尋ねください。
[令和2年4月1日現在法令等]
(措法37の6)
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