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確定申告書等作成コーナーよくある質問



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震災特例法11条の7 2項

第2項

 その有していた家屋でその居住の用に供していたものが、警戒区域設定指示等が行われた日においてその警戒区域設定指示等の対象区域内に所在し、その警戒区域設定指示等が行われたことによってその居住の用に供することができなくなった方(被相続人)の相続人(注1)が、その家屋(以下「被相続人所有家屋」といいます。)又はその被相続人所有家屋及びその被相続人所有家屋の敷地の用に供されている土地若しくはその土地の上に存する権利(以下「土地等」といいます。)を、その居住の用に供することができなくなった日から10年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡をした場合(注2)に、その相続人は、その被相続人所有家屋を被相続人がその取得をした日等から所有していたものと、その居住の用に供することができなくなった時の直前においてその土地等を所有していたものとそれぞれみなしたときに、次に掲げる居住用財産を譲渡した場合の特例の適用要件を満たすときは、その特例の適用を受けることができます。

⑴ 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の税率の特例(措法31の3)

⑵ 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円控除の特例(措法35①)

⑶ 特定の居住用財産の買換え(交換)の特例(措法36の2、36の5)

⑷ 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例(措法41の5)

⑸ 特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例(措法41の5の2)

(注1)「相続人」は、包括受遺者を含み、その居住の用に供することができなくなった時の直前においてその被相続人所有家屋に居住していた方に限ります。

(注2)特例の対象となる譲渡は、その譲渡の時までの期間その家屋及びその家屋の敷地の用に供されている土地等を相続人の居住の用に供していない場合に限られます。


[令和2年4月1日現在法令等]
(震法11条の7)

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