震災特例法11条の7 4項
第4項
その有していた家屋でその居住の用に供していたものが、東日本大震災により滅失(通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を含みます。以下同じです。)したことによってその居住の用に供することができなくなった方が、その滅失をした家屋の敷地の用に供されていた土地又はその土地の上に存する権利の譲渡をした場合には、その居住の用に供されなくなった日から10年(通常3年)を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡されるものについて、次に掲げる居住用財産を譲渡した場合の特例の適用要件を満たすときは、その特例の適用を受けることができます。
⑴ 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の税率の特例(措法31の3)
⑵ 居住用財産を譲渡をした場合の3,000万円控除の特例(措法35⓵)
⑶ 特定の居住用財産の買換え(交換)の特例(措法36の2、36の5)
⑷ 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例(措法41の5)
⑸ 特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例(措法41の5の2)
[令和2年4月1日現在法令等]
(震法11条の7)
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