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震災特例法11条の7

被災居住用財産の敷地に係る譲渡期限の延長等の特例(震災特例法11条の7)

1 第1項(警戒区域設定指示等により、居住の用に供することができなくなった方が譲渡する場合)

 その有する家屋でその居住の用に供していたものが警戒区域設定指示等(注)が行われた日においてその警戒区域設定指示等の対象区域内に所在し、その警戒区域設定指示等が行われたことによってその居住の用に供することができなくなった方が、その居住の用に供することができなくなった家屋又はその家屋及びその家屋の敷地の用に供されている土地若しくはその土地の上に存する権利(以下「土地等」といいます。)を、その居住の用に供することができなくなった日から10年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡をした場合には、次に掲げる居住用財産を譲渡した場合の特例の適用要件を満たすときは、その特例の適用を受けることができます。

⑴ 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の税率の特例(措法31の3)

⑵ 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円控除の特例(措法35①)

⑶ 特定の居住用財産の買換え(交換)の特例(措法36の2、36の5)

⑷ 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例(措法41の5)

⑸ 特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例(措法41の5の2)

(注)警戒区域設定指示等」とは、平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故に関して原子力災害対策特別措置法の規定により内閣総理大臣又は原子力災害対策本部長が市町村又はと都道府県知事に対して行った警戒区域の設定を行うことの指示や住民の避難に関する指示として一定のものをいいます。

2 第2項(警戒区域設定指示等により、居住の用に供することができなくなった方の相続人が譲渡する場合)

 その有していた家屋でその居住の用に供していたものが、警戒区域設定指示等が行われた日においてその警戒区域設定指示等の対象区域内に所在し、その警戒区域設定指示等が行われたことによってその居住の用に供することができなくなった方(被相続人)の相続人が、その家屋(以下「被相続人所有家屋」といいます。)又はその被相続人所有家屋及びその被相続人所有家屋の敷地の用に供されている土地等を、その居住の用に供することができなくなった日から10年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡をした場合に、その相続人は、その被相続人所有家屋を被相続人がその取得をした日等から所有していたものと、その居住の用に供することができなくなった時の直前においてその土地等を所有していたものとそれぞれみなしたときに、上記1⑴から⑸までの特例の適用要件を満たすときは、その特例の適用を受けることができます。

3 第4項(東日本大震災による滅失により居住の用に供することができなくなった方が譲渡する場合)

 その有していた家屋でその居住の用に供していたものが、東日本大震災により滅失(通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を含みます。以下同じです。)したことによってその居住の用に供することができなくなった方が、その滅失をした家屋の敷地の用に供されていた土地等の譲渡をした場合には、その居住の用に供されなくなった日から10年(通常3年)を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡されるものについて、次に掲げる居住用財産を譲渡した場合の特例の適用要件を満たすときは、その特例の適用を受けることができます。

⑴ 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の税率の特例(措法31の3)

⑵ 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円控除の特例(措法35①)

⑶ 特定の居住用財産の買換え(交換)の特例(措法36の2、36の5)

⑷ 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例(措法41の5)

⑸ 特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例(措法41の5の2)

4 第5項(東日本大震災による滅失により居住の用に供することができなくなった方の相続人が譲渡する場合)

 その有していた家屋でその居住の用に供していたものが、東日本大震災により滅失をしたことによってその居住の用に供することができなくなった方(被相続人)の相続人(注1)が、その滅失をした家屋(以下「旧家屋」といいます。)の敷地の用に供されていた土地等を、災害があった日から10年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡をした場合(注2)に、上記3⑴~⑸までの特例の適用要件を満たすときは、その特例の適用を受けることができます。

(注1) 「相続人」には、包括受遺者を含み、その居住の用に供することができなくなった時の直前において旧家屋に居住していた者に限ります。

(注2) 特例の対象となる譲渡は、その譲渡の時までの期間当該土地等を当該相続人の居住の用に供する家屋の敷地の用に供していない場合に限られます。

5 入力上の留意事項

 作成コーナーにおいて震災特例法第11条の7第1項、第2項、第4項及び第5項の適用を受ける方は、手書き等で譲渡所得の内訳書を作成し、その計算結果を入力して、申告書を作成することができます。
 計算結果を入力する場合には、『土地建物等の譲渡所得(譲渡所得トップ)』画面において「計算結果入力」ボタンから入力してください。


 特例の内容について詳しくは、最寄りの税務署にお尋ねください。


[平成31年4月1日現在法令等]
(震法11条の7)

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