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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
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旧措置法37条の7

大規模な住宅地等の造成のための交換等の特例(旧措法37の7)

特例の概要

 面積20ha以上であることその他一定の要件を満たす一団の宅地の造成に関する事業が施行される場合又は大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法の認定を受けて行われることその他一定の要件を満たす一団の宅地の造成に関する事業が施行される場合において、その事業の施行地区内で、土地等とその事業により造成された宅地でその造成を行う者の有するものとの交換が行われたとき、又は造成された宅地の譲受けを約してその土地等の譲渡をし、所定の期間内にその宅地を譲り受けたときは、その交換に伴って取得した交換差金や土地等の譲渡価額と譲り受けた宅地の取得価額との差額についてだけ課税されます。

 「大規模な住宅地等の造成のための交換等の特例」に該当するか、どのような書類が必要か、詳しくは、最寄りの税務署にお尋ねください。

※平成30年度税制改正により、この特例は廃止されました。

注意事項

 個人が平成30年4月1日前に行った旧措置法第37条の7第1項に規定する土地等の交換又は譲渡については、その交換又は譲渡をした年の翌年以後において同一の事業の用に供するために土地等を譲渡した場合には、その土地等の譲渡については、特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の1,500万円控除の特例(措法34の2)又は特定の土地等を譲渡した場合の1,000万円控除(措法35の2)の適用を受けることはできません(平成30年改正法附則73)。


[平成31年4月1日現在法令等]
(旧措法37の7)

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