措置法34条の3
農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除(800万円の特別控除)
特例の概要
農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合には、その譲渡所得の金額から800万円が控除されます。
「農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合」に該当するか、どのような書類が必要か、詳しくは、最寄りの税務署にお尋ねください。
[平成31年4月1日現在法令等]
(措法34の3)
農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除(800万円の特別控除)
農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合には、その譲渡所得の金額から800万円が控除されます。
「農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合」に該当するか、どのような書類が必要か、詳しくは、最寄りの税務署にお尋ねください。
[平成31年4月1日現在法令等]
(措法34の3)