このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナーよくある質問



本文ここから

措置法35条1項

居住用財産を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除(3,000万円の特別控除)

1 特例の概要

マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例があります。

これを、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例といいます。

2 特例を受けるための適用要件

 この特例の適用を受けるには、次の要件全てに当てはまることが必要です。

(1) 自分が住んでいる家を売るか、家屋とともにその敷地や借地権を売ること。なお、以前に住んでいた家屋や敷地等の場合には、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。

(注1)売却した家屋等に所有者として居住の用に供したことがない場合には、この特例の適用を受けることはできません。

(注2)住んでいた家屋又は住まなくなった家屋を取り壊した場合は、次の2つの要件全てに当てはまることが必要です。

イ その敷地の譲渡契約が、家屋を取り壊した日から1年以内に締結され、かつ、住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売ること。

ロ 家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その敷地を貸駐車場などその他の用に供していないこと。

(2) 売った年の前年及び前々年にこの特例の適用を受けていないこと(「被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例」によりこの特例の適用を受けている場合を除きます。)。

(3) マイホームの買換えやマイホームの交換の特例若しくは、マイホームの譲渡損失についての損益通算及び繰越控除の特例の適用を受けていないこと。

(4) 売った家屋や敷地について、収用等の場合の特別控除など他の特例の適用を受けていないこと。

(5) 災害によって滅失した家屋の場合は、その敷地を住まなくなった日から3年目の年の12月31日まで(注)に売ること。

(注) 被災居住用財産に係る譲渡期限の延長等の特例があります(「東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについて(個人の方を対象とした取扱い)外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。【東日本大震災に関する税制上の追加措置について(所得税関係)】(外部サイト)をご覧ください。)。

(6) 売手と買手が、親子や夫婦など特別な関係でないこと。
 特別な関係には、このほか生計を一にする親族、家屋を売った後その売った家屋で同居する親族、内縁関係にある人、特殊な関係にある法人なども含まれます。

注意事項

 (特定増改築等)住宅借入金特別控除については、入居した年、その前年又はその前々年にこの居住用財産を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除の適用を受けた場合には、その適用を受けることはできません。
 また、入居した年の翌年以後3年以内に(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の対象となる資産以外の資産を譲渡し、この特例の適用を受ける場合にも、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできません。

3 適用除外

 このマイホームを売ったときの特例は、次のような家屋には適用されません。

⑴ この特例を受けることだけを目的として入居したと認められる家屋

⑵ 居住用家屋を新築する期間中だけ仮住まいとして使った家屋、その他一時的な目的で入居したと認められる家屋

⑶ 別荘などのように主として趣味、娯楽又は保養のために所有する家屋

4 適用を受けるための手続

 この特例を受けるためには、確定申告をすることが必要です。
 また、確定申告書に次の書類を添付して提出してください。

○ 譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)[土地・建物用]

 なお、マイホームの売買契約日の前日においてそのマイホームを売った人の住民票に記載されていた住所とそのマイホームの所在地とが異なる場合などには、戸籍の附票の写し、消除された戸籍の附票の写しその他これらに類する書類でそのマイホームを売った人がそのマイホームを居住の用に供していたことを明らかにするものを、併せて提出してください。


[平成31年4月1日現在法令等]
(所法33、措法35、措令20の3、23、措規18の2、措通31の3-2、31の3-14~15、35-2、35-6、震災特例法11の7)

この情報により問題が解決しましたか?

よくある質問で問題が解決しない場合は…

1.事前準備、送信方法、エラー解消など作成コーナーの使い方に関するお問い合わせ

ヘルプデスク

2.申告書の作成などにあたってご不明な点に関するお問い合わせ

国税相談専用ダイヤル

本文ここまで


閉じる

以下フッターです。
Copyright © NATIONAL TAX AGENCY All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る