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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナーよくある質問



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措置法37条の5

中高層耐火建築物等の建設のための買換えの特例(措法37の5)

1 特定民間再開発事業の場合の買換えの特例

 既成市街地等内やこれに類する一定の地区内において、地上階数4以上の中高層の耐火建築物の建築をする「特定民間再開発事業」の用に供するために土地建物等を譲渡した場合には、次の買換えの特例が適用されます。
 この特例の内容は、買換資産の取得の形態により、次の2通りに分かれています。

⑴ その特定民間再開発事業の施行により建築された中高層耐火建築物を取得した場合、又はその特定民間再開発事業が施行される特定の地区内で行われる他の特定民間再開発事業等により建築された中高層の耐火建築物を取得した場合には、その取得した中高層耐火建築物等を買換資産として買換えの特例が適用され、譲渡資産の譲渡価額と買換資産の取得価額との差額について課税されます。

⑵ 譲渡した資産が居住用の土地建物等である場合において、その特定民間再開発事業により建築された中高層耐火建築物を取得できない特別な事情があるため、その中高層耐火建築物を取得しない場合には、「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の税率の特例」が適用されます。

2 中高層耐火共同住宅の建設のための買換えの特例

 既成市街地等(これに準ずる特定の区域を含みます。)内及び中心市街地共同住宅供給事業(特定の事業に限ります。)の区域にある土地建物等をその土地等の上に地上階数3以上の中高層の耐火共同住宅の建築をする事業の用に供するため譲渡し、その中高層の耐火共同住宅を取得した場合には、買換えの特例が適用され、譲渡資産の譲渡価額と買換資産の取得価額との差額について課税されます。


[平成31年4月1日現在法令等]
(措法37の5)

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