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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナーよくある質問



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措置法33~33の3

収用交換などにより代替資産などを取得した場合の特例(措法33~33の3)

1 特例の概要

 収用交換などにより、土地や借地権、建物などの資産を譲渡し、補償金などの全部で代替資産を取得した場合や、補償金などの代わりに収用などをされた資産と同種の資産だけを取得した場合には課税されません。また、補償金などの一部で代替資産を取得した場合には、残りの補償金などの部分についてだけ課税されます。

2 特例の適用が受けられる場合

 次の⑴~⑶のいずれかに該当する場合です。

⑴ 土地収用法などの特定の法律の規定により、又は土地収用法などによる収用を背景とした売買契約などにより、土地や借地権、建物などが公共事業のために収用、買取り、消滅、取壊しなどをされて補償金などを取得し、その補償金などで収用などのあった年中や収用などのあった日から2年以内(特定の場合には例外があります。)に代替資産を取得したり、代替資産を取得する見込みである場合(措法33①、②、⑦)

⑵ ⑴の収用などにより、補償金などの代わりに収用などをされた資産と同種の資産を受け取った場合(次の⑶に該当する場合を除きます。)(措法33の2)

⑶ 土地区画整理事業や、土地改良事業などによる換地処分、市街地再開発事業による権利変換により、代わりの土地や建物の一部を取得する権利などを取得した場合(措法33の3)

3 特例の内容

⑴ 「対価補償金などの全額で代替資産を取得し,又は取得する見込みである場合」又は「対価補償金などの代わりに収用などをされた資産と同種の資産を受け取った場合」

 譲渡所得は課税されません(措法33①、②、33の2①、33の3①)。

⑵ 対価補償金などの一部で代替資産を取得し、又は取得する見込みである場合

 収入金額や必要経費は次のようになります。

イ 収入金額=(対価補償金などの額-譲渡費用(注))-代替資産の取得価額A

ロ 必要経費=収用などをされた資産の取得費 × {(補償金などの額-譲渡費用(注))-}/(補償金などの額-譲渡費用(注))

(注) 「譲渡費用」は、譲渡費用を補填するための補償金で補填された残額となります(措法33①)。

⑶ 対価補償金などとともに、収用などをされた資産と同種の資産を受け取った場合

 収入金額や必要経費は次のようになります(注1)。

イ 収入金額=対価補償金などの額

ロ 必要経費=(収用などをされた資産の取得費+譲渡費用(注2)) ×/(+受け取った資産の時価)

(注1) 補償金などで代替資産を取得したり、取得する見込みである場合には、更に、上記2の⑴や⑵の特例の適用が受けられます。
(注2) 「譲渡費用」については、上記⑵の(注)を参照してください。

注意事項

 上記2の⑴、⑵又は⑶の特例の適用を受けた場合には、代替資産などについて中小事業者が機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除などの特例を適用することはできません(措法33の6②、措法19)。


[平成31年4月1日現在法令等]
(措法33、33の2、33の3、33の6、措法19)

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