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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナーよくある質問



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震災特例法11条の7 1項

第1項

 その有する家屋でその居住の用に供していたものが警戒区域設定指示等⁽注⁾が行われた日においてその警戒区域設定指示等の対象区域内に所在し、その警戒区域設定指示等が行われたことによってその居住の用に供することができなくなった方が、その居住の用に供することができなくなった家屋又はその家屋及びその家屋の敷地の用に供されている土地若しくはその土地の上に存する権利(以下「土地等」といいます。)を、その居住の用に供することができなくなった日から10年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡をした場合には、次に掲げる居住用財産を譲渡した場合の特例の適用要件を満たすときは、その特例の適用を受けることができます。

⑴ 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の税率の特例(措法31の3)

⑵ 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円控除の特例(措法35①)

⑶ 特定の居住用財産の買換え(交換)の特例(措法36の2、36の5)

⑷ 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例(措法41の5)

⑸ 特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例(措法41の5の2)

 ⁽注⁾「警戒区域設定指示等」とは、平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故に関して原子力災害対策特別措置法の規定により内閣総理大臣又は原子力災害対策本部長が市町村又はと都道府県知事に対して行った警戒区域の設定を行うことの指示や住民の避難に関する指示として一定のものをいいます。


[平成31年4月1日現在法令等]
(震法11条の7)

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