収入金額・所得金額
- 「特定中小会社が発行した株式を払込みにより取得をする見込みである旨の申出書」
- 見本とお手元の源泉徴収票が異なる方
- 申告書の作成途中でxmlデータを読み込む方法
- 「総合課税の譲渡所得」で確定申告書等作成コーナーを利用できない方とは
- 配偶者居住権に関する譲渡所得に係る取得費の金額の計算明細書(確定申告書付表)
- 相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書
- 保証債務の履行のための資産の譲渡に関する計算明細書
- 平成21年及び平成22年に土地等の先行取得をした場合の譲渡所得の課税の特例に関する計算明細書
- 特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の対象となる金額の計算書【租税特別措置法41条の5の2用】
- 特定居住用財産の譲渡損失の金額の明細書《確定申告書付表》【租税特別措置法41条の5の2用】
- 居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の対象となる金額の計算書【租税特別措置法41条の5用】
- 居住用財産の譲渡損失の金額の明細書《確定申告書付表》【租税特別措置法41条の5用】
- 譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)【土地・建物用】
- 東日本大震災に関する税制上の追加措置について(所得税関係)
- 特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額等の控除の明細書(付表)
- 配当所得について総合課税又は申告分離課税を選択した場合の具体的な計算例
- 課税方法を変更した場合の「所得税及び復興特別所得税額」(国税)の確認方法
- 過去の年分データ(配当等や繰越控除額)を読み込んだ場合の入力例
- 源泉徴収票がお手元にない場合
- 特例控除対象特定株式に係る適用額
- 「特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額等の控除の明細書(付表)」の提出が必要な場合
- 税率の特例に関する注意点
- 居住用家屋取得相続人とは
- 家屋と敷地で相続人の数が異なる場合
- 特例控除対象特定株式
- 入力例(譲渡所得の場合)
- 入力例(雑所得又は事業所得の場合)
- 「入力例を確認する」
- 社会保険料等の金額が2段で記載されている場合
- 退職所得の源泉徴収票の源泉徴収税額欄の入力方法
- 純損失の繰越控除期間の判定項目の入力
- 前々年分の業務に係る雑所得の収入金額が1,000万円を超える方
- 相続税法第24条規定評価額とは
- 住宅借入金等特別控除区分【2回目】とは
- 住宅借入金等特別控除区分【1回目】とは
- 年金の計算に関する事項の入力方法
- 保険会社等から受け取った年金額の入力方法
- 業務に該当するか
- 雑所得の入力例
- 源泉徴収された収入とは
- 「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」を2枚以上お持ちの場合
- 公的年金等の雑所得について
- 申告する所得とは
- 譲渡損失の損益通算の特例
- 措置法36条の2・36条の5
- 土地や建物を購入するために支払った費用
- 共有持分
- 土地建物等以外の譲渡所得の計算明細書等
- 特例適用条文一覧
- 土地と建物の区分の確認の入力例
- 償却費相当額とは
- 取得費がわからないとき(概算取得費の特例)
- 所有期間の区分の選択(長期譲渡所得又は短期譲渡所得)
- 「総合課税の譲渡所得(所有期間の区分・取得費)」画面の入力方法
- 数量の入力方法
- 資産の種類の入力方法
- 「総合課税の譲渡所得(譲渡資産の内訳)」画面の入力方法
- 土地建物や株式等の譲渡所得の入力方法
- 取得に要した費用の入力例
- 業務用に使用していた場合の取得費
- 取得価額の区分(標準的な建築価額)の入力例
- 取得価額の区分(消費税額から計算する)の入力例
- 標準的な建築価額による計算とは
- 取得費の入力例
- 取得費の入力の流れ
- 共有者の入力例
- 居住用財産関係の特例(措法31の3、35①、41の5、41の5の2)
- 国・地方公共団体等に譲渡し、補償金を受け取った方へ
- 譲渡価額の内訳等の入力例
- 明細書の入力例(41条の5の2用)
- 明細書の入力例(41条の5用)
- 消費税及び地方消費税の申告が必要な方
- 特例適用条文の入力方法
- ご利用になれない方
- 留意事項
- 入力に必要な書類
- 作成できる書類
- 計算の仕組み
- 入力の流れ
- 添付書類として提出しなければならない書類
- 入力内容の訂正方法
- 買換資産の入力例
- 適用前譲渡の入力例
- あなた以外の居住用家屋取得相続人の入力例(居住用家屋取得相続人等)
- 「適用前譲渡」とは
- 被相続人の居住用財産の入力例
- 一筆であった土地とは
- 100万円特別控除(措法35条の3)の適用を受けようとする土地等が2以上ある場合
- 土地と土地の上に存する権利の所有者が異なる場合
- 土地の上に家屋等がある場合
- 売却先が配偶者・一定の親族等、一定の同族会社の場合
- 低未利用土地等
- 譲渡費用の入力例
- 不動産番号の入力例
- 不動産番号の一覧画面の入力例
- 登記事項証明書の添付省略
- 被相続人の住んでいた家屋又はその敷地を、令和8年1月1日から令和10年12月31日までの間に売却する予定がある場合
- 被相続人の住んでいた家屋又はその敷地を、複数回に分けて、相続の時から令和7年12月31日までの間に売却・贈与等をした場合
- 被相続人の住んでいた家屋又はその敷地を、相続又は遺贈により取得した他の相続人がいる場合
- 売却先が配偶者・一定の親族等、一定の同族会社の場合
- 地震に対する安全性の基準
- 売却した(取り壊した)家屋が用途不可分の関係にある2以上の建築物(母屋と離れなど)であった場合
- 被相続人の住まいが2か所以上あった場合
- 店舗兼住宅のように、被相続人の住まいとして利用していない部分があった場合
- 被相続人が相続開始直前において老人ホーム等へ入居又は入所していた場合
- 大規模な住宅地等の造成のための交換等の特例(旧措法37条の7)の適用を平成30年分以前に受けていた場合
- 配偶者や直系尊属などの特別な関係がある者からの取得
- 一定の貸地の返還
- 敷地に所有期間が異なる部分がある場合
- 家屋を増改築した場合
- (特定増改築等)住宅借入金等特別控除とは
- (特定増改築等)住宅借入金等特別控除と譲渡所得の特例との適用関係
- 家屋と敷地の所有者が異なる場合(3,000万円の特別控除の特例)
- 店舗併用住宅を売ったときの居住用財産の譲渡の特例
- 売却先が配偶者・一定の親族等、一定の同族会社の場合
- お住まいの敷地の一部を売却した場合
- マイホームを取り壊した後に敷地を売ったとき
- 家屋と敷地の所有者が異なる場合(マイホームの譲渡損失の特例)
- 配偶者・こどものみが居住していた場合や、住まいが2か所以上ある場合
- 「未納付の源泉徴収税額」について
- 「金融・証券税制(特定公社債の利子等の入力)」画面の入力例
- 「特定公社債の利子等」とは
- 「金融・証券税制(非上場株式等の配当等の入力)」画面の入力例
- 「金融・証券税制(上場株式等の配当等の入力)」画面の入力例
- 「金融・証券税制(特定口座以外の配当等の入力)」画面の入力例
- 「特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除」の適用に当たっての注意点
- 「金融・証券税制(上場株式等の譲渡の合計額入力)」画面の入力例
- 「金融・証券税制(上場株式等の譲渡の取引明細入力)」画面の入力例
- 「金融・証券税制(一般株式等の譲渡の合計額入力)」画面の入力例
- 「金融・証券税制(一般株式等の譲渡の取引明細入力)」画面の入力例
- 「金融・証券税制(特定口座年間取引報告書の入力)」画面の入力例
- 利子等(申告できないものを除きます。)とは
- 配当等とは
- 特定口座以外の株式等の売却等について
- 特定口座以外の取引について
- 源泉徴収税額を含む取引について
- 「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」の入力について
- 「金融・証券税制(入力項目の選択)」画面の入力例
- 個人の方が上場株式等を保有・譲渡した場合の金融・証券税制について
- 「株式の売却・配当・利子等の入力方法選択」画面について
- 特定投資株式に係る譲渡損失の繰越控除の特例(措法37の13の3⑦)
- 特定投資株式が株式としての価値を失った場合の特例(措法37の13の3①)
- 特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例
- 特定口座の上場株式等の配当等
- 前々年分の業務に係る雑所得が1,000万円を超える方
- 事業専従者が3人以上いる場合の入力方法
- 帳簿の種類
- 現金主義とは
- 読み取りできない源泉徴収票(例)や撮影時のポイントなど
- 譲渡所得の特例
- よくある質問(特例)
- 措法31条の3
- 措法34条の3
- 措法35条の2
- 措法35条3項
- 措法41条の5
- 措法41条の5の2
- 登記事項証明書の添付(提出)を省略するとき
- カメラの許可設定について
- 金融(特定口座年間取引報告書)
- 金融(課税方式)
- 金融(申告する所得の選択)
- 金融(特定上場分‗上場株式配当等控除額)
- 金融(上記以外分‗上場株式配当等控除額)
- 金融(外国株価指数連動型以外のもの)
- 金融(外貨建資産割合又は非株式割合50%超75%以下)
- 金融(外貨建資産割合又は非株式割合75%超)
- 金融(特定受益証券発行信託・特定目的信託等)
- 金融(申告する所得の選択)
- 金融(追加費用)
- 金融(負債の利子)
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- 保証債務の特例(所法64②)
- 特定投資株式に係る譲渡損失の損益の計算の特例(措法37の13の3④)